昨日、茨木市のM様から平成24年5月31日に連系しました太陽光発電3.6KWの増設として7.68KWのご契約をいただきました。

この場合、補助金は受給出来ません。売電金額は増設分合計11.28KWは全て3.6KW設置時の42円が適用されます。

しかし、買取金額固定期間は全て平成24年5月31日から10年間となり、増設分の固定期間は約8年となります。〈全て余剰買取契約になります)

ところが、平成24年7月1日(全量買取制度施行日)以降のシステムが増設により10KW超になる場合は、余剰買取ですが連系時の買取価格が20年間固定となります。(但し、既設システムの連系開始から20年)

現在、平成24年7月1日以降の連系で10KW未満の住宅用太陽光発電を設置のお客様で設置スペースのある場合はご検討される価値はあると思います。